不動産競売・任意売却とは

■不動産競売
通常、不動産を購入する際、金融機関から融資を受けますが、融資対象者(債務者)が何らかの理由によって返済不能となった場合、対象不動産を差押え、裁判所を介しその不動産を売却し、元金及び違約金利を回収する手段を確保することをいいます。

■任意売却
住宅ローンの支払いが困難になった時に、債務者(所有者)と抵当権者(債権者)の間に仲介者が入り、不動産を競売では無く一般の売買のように所有者・債権者・買主の納得のいく価格でお取引を成立させることをいいます。

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  • ●既に競売に掛けられてしまった
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不動産競売に関するお悩みをお持ちの方、先ずは是非当社にご相談下さい。

競売物件のご購入を検討中の方も是非ご相談下さい

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